- 宮城県告示第461号で期限が指定された地域(以下「指定地域」という。)に住所又は主たる事務所等を有する方に係る法人県民税・県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割及び法人事業税の申告・納付期限については平成27年3月31日となります。
- 指定地域に住所・事業所を有する方に係る個人事業税の申告期限については平成27年3月31日となります。
東日本大震災により被害を受けた者に係る県税に関する申告等の期限の指定について(通知)
※閲覧にはAdobeReaderが必要です。
2014.07.04
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